高額な医療費がかかりました。負担を軽減できる公的な制度を教えてください。
所定の要件を満たすことで利用できる「高額療養費制度」と「医療費控除」があります。 【高額療養費制度】 医療費の自己負担を軽減する社会保障制度の一つです。 病院や薬局の窓口で支払った額が1か月の自己負担限度額を超えた場合、その超過金額が支給されます(2016年8月現在の制度内容)。なお、制度の詳細は厚生労働省 詳細表示
年金支払証明書は、その年の1/1から12/31までにお受け取りになった年金がある場合、確定申告の際に使用いただく書類です。 年間で受け取る年金額が20万円超の方、または贈与・相続にて年金を受け取っている方は年金額にかかわらず、年金支払証明書を送付しております。 ※年間で受け取る年金額が20万円超の場合、または 詳細表示
マイナンバーを申告しない場合、支払手続はしてもらえないのですか?
マイナンバーを申告しない場合でも、支払手続で必要となる請求書等の書類が完備していれば支払手続は可能です。 なお、第一生命が税務署へ提出する支払調書にお客さまのマイナンバーを記載する必要がございますので、マイナンバーの申告をお願いします。 詳細表示
年金支払証明書は毎年1月中旬(確定申告期間前)にお届けのご住所に送付しております。 詳細表示
【財形保険】支払請求書を送付したが、いつ口座に振り込みされますか。
当社に支払請求書が到着後、記入内容を確認し支払手続きを行います。ご指定口座への振り込みは1週間程度の日数を要します。 詳細表示
請求書でのお手続きが可能です。 お手続きの詳細は保険料払込方法や振替口座の変更をご確認ください。 詳細表示
担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。 なお、お問い合わせの際は、保険証券や生涯設計レポートなどで証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人からお問い合わせください。 詳細表示
第一生命コンタクトセンターもしくは担当の生涯設計デザイナーまでお問い合わせください。 なお、お問い合わせの際は、保険証券や生涯設計レポートなどで証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人からお問い合わせください。 詳細表示
その年の1/1から12/31までにお受け取りになった年金額(年金支払明細書の年金欄を参照ください。)が20万円以下の方や、再送付が必要な方は、担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお申出ください。 なお、ご連絡の際は、年金証書や生涯設計レポートなどで証書番号をご確認のうえ、年金受取人ご本人 詳細表示
契約日を問わず、実施日である2016年8月2日以降に前納を行う前納積立金に対して、利率の引き下げを行います。既に前納中の保険料前納金は引き下げの対象となりません。 ※約款上で、4%の前納積立利率を保証している契約の場合、引き下げの対象となりません。 詳細表示
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