支払請求書に記入し勤務先経由で当社へ送付ください。 *勤務先によっては当社へ直接送付いただく場合もあります。 詳細表示
請求書をあらかじめご提出いただいた場合、年金は年金支払開始日に原則着金しますが、年金支払開始日が土曜日、日曜日、祝日、12月31日~1月3日の場合等は、年金支払開始日以降に着金する場合もあります。 年金支払開始日は生涯設計レポートやご契約者専用サイトのご契約内容の確認・各種お手続きにて確認が可能です。 初回の年金 詳細表示
契約者と年金受取人が同人の場合の税金について教えてください。
毎年の年金は、税法上「雑所得」として他の所得(給与所得等)と合算されて所得税の対象となります。 雑所得金額の計算方法 ※1 配当金等・・・配当金と分割利息(年2回払・年4回払を選択した場合に分割した年金に付利する利息)の合計です。配当方法が年金買増の場合、増加年金は年金年額には含めず配当金とし 詳細表示
回の年金額です。年金が支払われた際の、お支払明細にて確認できます。 税務のお取り扱いについては2023年10月現在の法令・通達・判例に基づいたものであり将来的に変更されることもあります。詳しくは、お近くの税務署等にご確認ください。 詳細表示
保険料をまとめてお支払いいただくことで、割引が受けられる場合があります。詳細は、担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、保険証券や生涯設計レポートなどで証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人からお問い合わせください。 詳細表示
その年の1/1から12/31までにお受け取りになった保険金(解約金・減額支払金も含みます)年金がある場合、他の所得と合算して翌年2/16から3/15までに所轄の税務署にて確定申告のお手続きが必要となります。 確定申告には保険金をお支払後に送付しました「お支払明細」をご使用ください。 「お支払明細」に必要 詳細表示
恐れ入りますが、お手続の都度、申告いただくこととなります。 なお、毎年継続的に支払が行われる年金の場合、一度マイナンバーを申告いただければ、翌年以降お伺いしません。 お願いの際は改めてご案内いたしますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 詳細表示
マイナンバーの通知カードを紛失しました。手続はどのようにしたらいいですか?
マイナンバー申告はマイナンバーが記載された住民票でも可能です。 ただし、個人保険における死亡保険金(契約者と被保険者が同人の死亡保険金を除く)のお支払いの場合、マイナンバーが記載された住民票はお取扱いできませんので、ご了承ください。 詳細表示
払方、お支払状況に応じて、以下表のとおり送付させていただきます。 ご契約状況によっては、上表と発送が異なる場合がございます。 発送後、到着まで3日から7日程度かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。 「生命保険料控除証明書」の見本(PDF) 詳細表示
契約内容ご案内制度に加入した場合、誰に、どの範囲の情報が開示されますか?
制度に加入いただいた保険契約の被保険者・受取人・保険契約者代理人・指定代理請求人・後継保険契約者となっている方全員が情報開示対象者となり(※)、契約者と同等に契約内容が開示されます。 ただし、被保険者からのお問い合わせを除いて、被保険者のセンシティブ情報(傷病名・手術名・症状・治療内容・病院名等)はお答えできません 詳細表示
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