商品によって税金の取り扱いが異なります。 <一般財形> 払出時の利息(差益)に対して国税・地方税として源泉分離課税となります。 <財形住宅> 住宅取得や増改築など目的内払出の場合には非課税での払い出しとなります。目的外の払い出しの場合には、一般財形と同じ... 詳細表示
変更申込書に新旧の住所を記入いただき、勤務先経由で送付ください。 財形貯蓄のみの場合には電話での手続きも可能です。勤務先により異なりますので、手続き前に勤務先にて確認ください。(変更申込書は勤務先の財形事務担当へご確認ください) 詳細表示
契約内容ご案内制度に加入した場合、どのようなシーンで第一生命から被保険者・受取人・保険契約者代理人・指定代理請求人等に連絡されますか?
以下の(例)に掲げるシーンで契約者と連絡が取れない場合、大切な保障を維持するため、被保険者・受取人・保険契約者代理人・指定代理請求人等の方に当社から連絡させていただく場合があります。 (例) ・保険料のお払い込みが確認できない場合 ・保険契約が効力を失った場合 ・当社からの通知物が還付となった場合 詳細表示
なぜ、請求書類とマイナンバー申告書は同時に送られないのですか?
生命保険会社は、お客さまに以下のお支払いをする場合、法令に基づき、税務署に支払調書を提出しております。 (1) 受取った保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合 (2) 年間の年金支払額が20万円を超える場合 お手続き時の時点で、支払調書作成の対象となるか判断できない契約につきましては、お 詳細表示
変更申込書に変更する積立額(保険料)、変更月を記入いただき勤務先経由でへ当社送付ください。 勤務先により変更期間がありますので、手続き前に勤務先に確認ください。(変更申込書は勤務先の財形事務担当へご確認ください) 詳細表示
ご契約者専用サイトのご契約内容の確認にてご契約内容の確認が可能です。詳細は、担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、保険証券や生涯設計レポートなどで証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人からお問い合わせください。 詳細表示
勤務先に属する満15歳以上満82歳未満(財形貯蓄)または満55歳未満(財形年金、財形住宅)の従業員で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されている方が加入できます。 *役員報酬のみの方は加入できません。また、ご退職後は保険料の積立はできません。 *詳細は、ご契約のしおり、パンフレットをご参照ください。ご契約の 詳細表示
第一生命コンタクトセンターもしくは担当の生涯設計デザイナーへお問い合わせください。 なお、保険を解約することによるお客さまにとってのデメリットがございますので、解約にあたってを必ずご確認ください。 また、解約以外のお手続きでお客さまのニーズを満たせる可能性がありますので、その他お手続き等については解約を検討されて 詳細表示
年金開始月の2か月前に登録住所宛に送付します。 詳細表示
財形年金の一部払出はできません。解約になります。 詳細表示
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