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よくあるご質問(FAQ)

「 新型コロナウイルス感染症以外の傷病... 」 で文章検索した結果

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  • 満期保険金を受け取りたい。

    支払応当日の1か月ほど前に請求書が届きます。 同封されている「ご請求手続きのご案内」で手続方法・提出書類・請求内容などをご確認ください。 請求書類に必要事項をご記入のうえ、お手続きに必要となる書類とともに当社へご提出ください。 満期保険金のお手続き方法詳細については満期保険金・生存保険金(老後設計資金・長寿祝金 詳細表示

  • 【財形保険】退職するのですが何か手続きは必要ですか。

    退職日から2年以内に勤務先変更の手続きまたは承継手続きを行うことで契約を継続することができます。(承継手続きとは、新金融機関から旧勤務先で積み立てた財形貯蓄積立金を新勤務先の異なる金融機関へ移管すること) 財形年金の保険料積立満了後の場合には退職等申告書を当社へ送付ください。退職等申告書がお手元にない場合に 詳細表示

    • No:1184
    • 公開日時:2023/01/06 09:00
    • 更新日時:2023/01/06 09:30
    • カテゴリー: 財形保険  ,  財形保険
  • 「保険契約者代理特約」とは何ですか?

    住所変更や保険料払込方法の変更などは、通常は契約者ご本人からの請求が必要です。 しかし、契約者に意思能力がない場合や特別な事情があるとき、この特約が付加されていれば、ご本人に代わって保険契約者代理人からご請求いただくことができます。 なお、ご指定いただける保険契約者代理人の範囲については制限があります 詳細表示

  • 【財形保険】解約する場合の手続きを教えてください。

    支払請求書に記入し勤務先経由で当社へ送付ください。 *勤務先によっては当社へ直接送付いただく場合もあります。 詳細表示

  • 契約者と年金受取人が別人の場合の税金について教えてください。

    の所得(給与所得等)と合算されて所得税の対象となります。 契約者が個人で契約者と年金受取人が別人の場合は、課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額にのみ所得税が課税されます。 ・源泉徴収税の取扱 相続または贈与等に係る生命保険等に基づく年金については源泉徴収税を差し引きませ ん。 ・支払調書の 詳細表示

    • No:1282
    • 公開日時:2024/01/17 19:54
    • カテゴリー: 年金
  • 確定申告について教えてください。

    その年の1/1から12/31までにお受け取りになった保険金(解約金・減額支払金も含みます)年金がある場合、他の所得と合算して翌年2/16から3/15までに所轄の税務署にて確定申告のお手続きが必要となります。 確定申告には保険金をお支払後に送付しました「お支払明細」をご使用ください。 「お支払明細」に必要 詳細表示

  • 前納保険料の割引率等の改定について教えてください

    前納割引率と前納積立利率の引き下げについては、リンク先をご参照ください。 関連するよくあるご質問は以下のとおりです。 1.保険料の前納とは、どのような取扱ですか? 2.前納割引率とはなんですか? 3.前納積立利率とはなんですか? 4.今回の利率引き下げの対象はどういう範囲に行われるの 詳細表示

    • No:548
    • 公開日時:2019/01/15 09:00
    • カテゴリー: 保険料入金
  • 契約者と年金受取人が同人の場合の税金について教えてください。

    年数表より一部抜粋) ★相続・贈与により取得した年金については「Q.契約者と年金受取人が別人の場合の税金について教えてください。」を参照ください。 ★契約によっては源泉徴収となる場合があります。源泉徴収税については、「Q.年金の源泉徴収税について教えてください。」を参照ください。 税務のお取り扱いについ 詳細表示

    • No:1279
    • 公開日時:2024/01/17 19:52
    • カテゴリー: 年金
  • 控除証明書はいつごろ届くのでしょうか?

    払方、お支払状況に応じて、以下表のとおり送付させていただきます。 ご契約状況によっては、上表と発送が異なる場合がございます。 発送後、到着まで3日から7日程度かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。 「生命保険料控除証明書」の見本(PDF) 詳細表示

  • マイナンバーの申告は手続の都度行うのでしょうか?

    恐れ入りますが、お手続の都度、申告いただくこととなります。 なお、毎年継続的に支払が行われる年金の場合、一度マイナンバーを申告いただければ、翌年以降お伺いしません。 お願いの際は改めてご案内いたしますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 詳細表示

    • No:562
    • 公開日時:2016/08/09 00:00
    • 更新日時:2018/02/22 11:00
    • カテゴリー: マイナンバー

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