退職日から2年以内に勤務先変更の手続きまたは承継手続きを行うことで契約を継続することができます。(承継手続きとは、新金融機関から旧勤務先で積み立てた財形貯蓄積立金を新勤務先の異なる金融機関へ移管すること) 財形年金の保険料積立満了後の場合には退職等申告書を当社へ送付ください。退職等申告書がお手元にない場合に 詳細表示
【財形保険(法人)】非課税限度額超過予定のお知らせが届いた。非課税限度額を超過した場合でも積立を続けることは出来ますか。
非課税限度額を超過した場合には積立を継続することは出来ません。非課税商品(年金・住宅)は保険料積立の中断期間として2年間になります。2年以内に積立を再開できない場合には解約していただくことになります。 この案内は非課税限度額を超過する3か月前、6か月前に送付しています。非課税限度額や保険料の変更など契約内容 詳細表示
なぜ、請求書類とマイナンバー申告書は同時に送られないのですか?
生命保険会社は、お客さまに以下のお支払いをする場合、法令に基づき、税務署に支払調書を提出しております。 (1) 受取った保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合 (2) 年間の年金支払額が20万円を超える場合 お手続き時の時点で、支払調書作成の対象となるか判断できない契約につきましては、お 詳細表示
どのような手続のときにマイナンバーの申告を行う必要があるのですか?
。 (1) 受取った保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合 (2) 年間の年金支払額が20万円を超える場合 詳細表示
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