【財形保険】転職して勤務先が変更になったので手続きを教えてください。
移管することができます。新勤務先へ手続きを依頼ください。 *契約の内容によっては積立を継続することが出来ない場合もあります。 <新勤務先に財形貯蓄制度が導入されていない場合> 保険料積立ができないため解約の手続きとなります。 詳細表示
どのような手続のときにマイナンバーの申告を行う必要があるのですか?
生命保険会社は、お客さまに以下のお支払いをする場合、法令に基づき、税務署に支払調書を提出しております。 マイナンバー制度の導入にともない、2016年1月以降のお支払いに対する支払調書にお客さまのマイナンバーを記載することが定められましたので、対象となるお手続きについて、マイナンバーの申告をお願いしております 詳細表示
【財形保険】財形商品に加入したいので手続きを教えてください。
勤務先で財形貯蓄制度を導入している場合には、新契約申込書を勤務先経由で送付ください。勤務先で新規申込期間が設定されている場合がありますので、ご確認のうえ期間内にお手続きください。(新契約申込書は勤務先の財形事務担当へご確認ください) 詳細表示
給与・賞与ともに1,000円単位で積立額を設定できます。 勤務先の規程で最低積立額が異なる場合があります。 詳細表示
当社では一般財形・財形年金・財形住宅の加入は一人1契約ごとのお取り扱いとなります。 (3商品の全てに加入することができます) 詳細表示
支払請求書に記入し勤務先経由で当社へ送付ください。 *勤務先によっては当社へ直接送付いただく場合もあります。 詳細表示
財形年金の一部払出はできません。解約になります。 詳細表示
年金開始月の2か月前に登録住所宛に送付します。 詳細表示
第一生命コンタクトセンターもしくは担当の生涯設計デザイナーへお問い合わせください。 なお、保険を解約することによるお客さまにとってのデメリットがございますので、解約にあたってを必ずご確認ください。 また、解約以外のお手続きでお客さまのニーズを満たせる可能性がありますので、その他お手続き等については解約を検討されて 詳細表示
勤務先に属する満15歳以上満82歳未満(財形貯蓄)または満55歳未満(財形年金、財形住宅)の従業員で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されている方が加入できます。 *役員報酬のみの方は加入できません。また、ご退職後は保険料の積立はできません。 *詳細は、ご契約のしおり、パンフレットをご参照ください。ご契約の 詳細表示
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