マイナンバー関連のよくあるご質問は以下のとおりです。 1.どのような手続のときにマイナンバーの申告を行う必要があるのですか? 2.マイナンバーを申告しない場合、支払手続はしてもらえないのですか? 3.マイナンバーの申告は手続の都度行うのでしょうか? 4.マイナンバーの通知カードを紛失しました 詳細表示
契約者や受取人を変更しても契約内容ご案内制度は継続しますか?
契約者を変更した場合、契約内容ご案内制度は自動的に終了となります。 一方、受取人・保険契約者代理人・指定代理請求人等を変更した場合は、契約内容ご案内制度は有効に継続したまま、変更後の受取人・保険契約者代理人・指定代理請求人等が新たな情報開示対象者となります。 詳細表示
契約内容ご案内制度に加入した場合、誰に、どの範囲の情報が開示されますか?
制度に加入いただいた保険契約の被保険者・受取人・保険契約者代理人・指定代理請求人・後継保険契約者となっている方全員が情報開示対象者となり(※)、契約者と同等に契約内容が開示されます。 ただし、被保険者からのお問い合わせを除いて、被保険者のセンシティブ情報(傷病名・手術名・症状・治療内容・病院名等)はお答えできません 詳細表示
マイナンバーの通知カードを紛失しました。手続はどのようにしたらいいですか?
マイナンバー申告はマイナンバーが記載された住民票でも可能です。 ただし、個人保険における死亡保険金(契約者と被保険者が同人の死亡保険金を除く)のお支払いの場合、マイナンバーが記載された住民票はお取扱いできませんので、ご了承ください。 詳細表示
恐れ入りますが、お手続の都度、申告いただくこととなります。 なお、毎年継続的に支払が行われる年金の場合、一度マイナンバーを申告いただければ、翌年以降お伺いしません。 お願いの際は改めてご案内いたしますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 詳細表示
支払請求書に記入し勤務先経由で当社へ送付ください。 *勤務先によっては当社へ直接送付いただく場合もあります。 詳細表示
【財形保険】一般財形の満期保険金と解約の違いを教えてください。
《満期》満期日に満期保険金をお支払いします。満期保険金をお受け取りになる場合には、満期日の1か月前までに手続きください。 《解約》期日はありません。支払請求書を勤務先経由で当社へ送付ください。 満期保険金、解約ともに源泉分離課税扱いとなります。 詳細表示
どのような手続のときにマイナンバーの申告を行う必要があるのですか?
生命保険会社は、お客さまに以下のお支払いをする場合、法令に基づき、税務署に支払調書を提出しております。 マイナンバー制度の導入にともない、2016年1月以降のお支払いに対する支払調書にお客さまのマイナンバーを記載することが定められましたので、対象となるお手続きについて、マイナンバーの申告をお願いしております 詳細表示
なぜ、請求書類とマイナンバー申告書は同時に送られないのですか?
生命保険会社は、お客さまに以下のお支払いをする場合、法令に基づき、税務署に支払調書を提出しております。 (1) 受取った保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合 (2) 年間の年金支払額が20万円を超える場合 お手続き時の時点で、支払調書作成の対象となるか判断できない契約につきましては、お 詳細表示
複数の保険契約に加入しています。それぞれ契約内容ご案内制度に加入した場合、情報開示対象者は全ての契約に対して、情報開示されるのですか?
契約内容ご案内制度の情報開示対象者は、契約ごとに設定された被保険者・受取人・ 保険契約者代理人・指定代理請求人・後継保険契約者となります。 同一契約者の契約であっても、被保険者・受取人・保険契約者代理人・指定代理請求人・ 後継保険契約者に設定されていない契約については情報開示することはできません。 詳細表示
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