財形商品は、一般財形・財形年金・財形住宅があります。 共通:保険料は給与から控除することにより定期的に積み立てることが出来ます。 不慮の事故などで死亡や所定の高度障害状態になった場合には災害保障があります。 契約から所定の期間内に解約すると返戻金が払込保険料累計額より少ない金額になります 詳細表示
【財形保険】転職して勤務先が変更になったので手続きを教えてください。
移管することができます。新勤務先へ手続きを依頼ください。 *契約の内容によっては積立を継続することが出来ない場合もあります。 <新勤務先に財形貯蓄制度が導入されていない場合> 保険料積立ができないため解約の手続きとなります。 詳細表示
どのような手続のときにマイナンバーの申告を行う必要があるのですか?
。 (1) 受取った保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合 (2) 年間の年金支払額が20万円を超える場合 詳細表示
なぜ、請求書類とマイナンバー申告書は同時に送られないのですか?
生命保険会社は、お客さまに以下のお支払いをする場合、法令に基づき、税務署に支払調書を提出しております。 (1) 受取った保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合 (2) 年間の年金支払額が20万円を超える場合 お手続き時の時点で、支払調書作成の対象となるか判断できない契約につきましては、お 詳細表示
【財形保険(法人)】非課税限度額超過予定のお知らせが届いた。非課税限度額を超過した場合でも積立を続けることは出来ますか。
非課税限度額を超過した場合には積立を継続することは出来ません。非課税商品(年金・住宅)は保険料積立の中断期間として2年間になります。2年以内に積立を再開できない場合には解約していただくことになります。 この案内は非課税限度額を超過する3か月前、6か月前に送付しています。非課税限度額や保険料の変更など契約内容 詳細表示
変更申込書にて保険料積立の中断や再開の手続きができます。勤務先により変更期間がありますので、手続き前に勤務先に確認ください。 *財形年金・財形住宅は、2年以上保険料積立が中断しますとご契約を解約しなければなりませんのでご留意ください。 (変更申込書は勤務先の財形事務担当へご確認ください) 詳細表示
【財形保険(法人)】退職する従業員がいますが、何か手続きは必要になりますか。
退職日が決まりましたら「財産形成貯蓄の退職等に関する通知書」(保険料払込通知書の裏面または年2回の案内)に記入いただき、当社へ送付ください。 退職後2年以内に転職しない場合には解約のお手続きになります。転職する場合にはご契約者さまが新勤務先にて財形積立を継続できるかを確認ください。 詳細表示
。 解約日(課税扱い)から5年以内に非課税で払出がある場合には、その利息に対しても遡及して課税されます。 <財形年金> 年金開始前の解約については一時所得扱いとなります。 詳細表示
財形年金の一部払出はできません。解約になります。 詳細表示
支払請求書に記入し勤務先経由で当社へ送付ください。 *勤務先によっては当社へ直接送付いただく場合もあります。 詳細表示
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