受け取った保険金・給付金にかかる税金について教えてください。
人の関係で課税の種類が決まります。 契約者と死亡保険金受取人が「個人」で、「死亡保険金を年金でなく一括で受け取った場合」の課税関係は、つぎのとおりです。 税務のお取り扱いについては、2016年8月現在の法令・通達・判例にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後のお 詳細表示
.控除証明書に受取人の名前が記載されていませんが、どのように確認すればよいですか? 6.個人年金保険契約に加入していますが、「一般」欄に表示されているのはなぜですか? 7.控除証明書に「証明額」と「申告額」の2つの金額が印字されています。年末調整の申告書に記入するのはどちらですか? 8.修正申告のため 詳細表示
どのような手続のときにマイナンバーの申告を行う必要があるのですか?
。 (1) 受取った保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合 (2) 年間の年金支払額が20万円を超える場合 詳細表示
なぜ、請求書類とマイナンバー申告書は同時に送られないのですか?
生命保険会社は、お客さまに以下のお支払いをする場合、法令に基づき、税務署に支払調書を提出しております。 (1) 受取った保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合 (2) 年間の年金支払額が20万円を超える場合 お手続き時の時点で、支払調書作成の対象となるか判断できない契約につきましては、お 詳細表示
【財形保険(法人)】非課税限度額超過予定のお知らせが届いた。非課税限度額を超過した場合でも積立を続けることは出来ますか。
非課税限度額を超過した場合には積立を継続することは出来ません。非課税商品(年金・住宅)は保険料積立の中断期間として2年間になります。2年以内に積立を再開できない場合には解約していただくことになります。 この案内は非課税限度額を超過する3か月前、6か月前に送付しています。非課税限度額や保険料の変更など契約内容 詳細表示
退職日から2年以内に勤務先変更の手続きまたは承継手続きを行うことで契約を継続することができます。(承継手続きとは、新金融機関から旧勤務先で積み立てた財形貯蓄積立金を新勤務先の異なる金融機関へ移管すること) 財形年金の保険料積立満了後の場合には退職等申告書を当社へ送付ください。退職等申告書がお手元にない場合に 詳細表示
当社から海外へお送りできる通知やご案内は、次のとおりです。 ●満期保険金の請求案内 ●生存給付金・生存保険金・学資金・年金の請求案内 ※ 「海外渡航届」にて請求案内の送付先を海外渡航先にご指定いただいた場合のみ、海外の住所へお送りします。 詳細表示
勤務先に属する満15歳以上満82歳未満(財形貯蓄)または満55歳未満(財形年金、財形住宅)の従業員で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されている方が加入できます。 *役員報酬のみの方は加入できません。また、ご退職後は保険料の積立はできません。 *詳細は、ご契約のしおり、パンフレットをご参照ください。ご契約の 詳細表示
変更申込書にて保険料積立の中断や再開の手続きができます。勤務先により変更期間がありますので、手続き前に勤務先に確認ください。 *財形年金・財形住宅は、2年以上保険料積立が中断しますとご契約を解約しなければなりませんのでご留意ください。 (変更申込書は勤務先の財形事務担当へご確認ください) 詳細表示
の例> ・こども学資保険、個人年金保険、生活障害年金定期保険 等 ・契約者が法人のご契約 ※クレジットカードは契約者ご本人名義のものに限ります。 詳細表示
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