どのような手続のときにマイナンバーの申告を行う必要があるのですか?
生命保険会社は、お客さまに以下のお支払いをする場合、法令に基づき、税務署に支払調書を提出しております。 マイナンバー制度の導入にともない、2016年1月以降のお支払いに対する支払調書にお客さまのマイナンバーを記載することが定められましたので、対象となるお手続きについて、マイナンバーの申告をお願いしております 詳細表示
その年の1/1から12/31までにお受け取りになった保険金(解約金・減額支払金も含みます)年金がある場合、他の所得と合算して翌年2/16から3/15までに所轄の税務署にて確定申告のお手続きが必要となります。 確定申告には保険金をお支払後に送付しました「お支払明細」をご使用ください。 「お支払明細」に必要 詳細表示
」を押下してください。 注意2:「ログアウト」を押下しなかった場合でも一定時間経過後強制的にセッションが切れます。 注意3:過去にアクセスしたキャッシュが残っていることでログイン時に「ログアウト」を求められることがあります。「ログアウト」ボタン押下後再度ログインをお願いします。 詳細表示
契約内容ご案内制度に加入した場合、誰に、どの範囲の情報が開示されますか?
制度に加入いただいた保険契約の被保険者・受取人・保険契約者代理人・指定代理請求人・後継保険契約者となっている方全員が情報開示対象者となり(※)、契約者と同等に契約内容が開示されます。 ただし、被保険者からのお問い合わせを除いて、被保険者のセンシティブ情報(傷病名・手術名・症状・治療内容・病院名等)はお答えできません 詳細表示
1以上の状態に該当し、要介護認定において要介護1以上との認定を受け、その認定の有効期間中であること お支払いする認知症保険金額は、契約日からその日を含めて2年経過後に支払事由に該当したときは保険金額になりますが、契約日からその日を含めて2年以内に支払事由に該当したときには保険料累計額となります 詳細表示
なぜ、請求書類とマイナンバー申告書は同時に送られないのですか?
生命保険会社は、お客さまに以下のお支払いをする場合、法令に基づき、税務署に支払調書を提出しております。 (1) 受取った保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合 (2) 年間の年金支払額が20万円を超える場合 お手続き時の時点で、支払調書作成の対象となるか判断できない契約につきましては、お 詳細表示
複数の保険契約に加入しています。それぞれ契約内容ご案内制度に加入した場合、情報開示対象者は全ての契約に対して、情報開示されるのですか?
契約内容ご案内制度の情報開示対象者は、契約ごとに設定された被保険者・受取人・ 保険契約者代理人・指定代理請求人・後継保険契約者となります。 同一契約者の契約であっても、被保険者・受取人・保険契約者代理人・指定代理請求人・ 後継保険契約者に設定されていない契約については情報開示することはできません。 詳細表示
保険料の支払いにクレジットカードの家族カードを登録することはできますか。
家族カードの名義人が契約者ご本人であればご登録可能です。 <家族カードを登録できる場合の例> 詳細表示
登録時には契約が継続中であり、その後解約等で消滅した契約についてはマイナポータル連携いたします。 ※マイナポータル連携の申込受付期間は当年10月第1営業日~翌年3月下旬です。 詳細表示
担当の生涯設計デザイナーもしくは第一生命コンタクトセンターまでお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、保険証券や生涯設計レポートなどで証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人からお問い合わせください。 詳細表示
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