給付金の請求にあたり提出する「治療内容報告書」に「上記病気・けがの初診日」欄がありますが、どのように記入すればよいのでしょうか?
「2.病気・けがの名称」欄に記入した病気・けがに対して、初めて受診された日をわかる範囲でご記入ください。 なお、その他箇所の記載方法につきましては、お手元の『「治療内容報告書」によるご請求にあたって』をご確認ください。 <例> 令和2年5月頃が初めて受診された日の場合 詳細表示
【新型コロナ(臨時施設)】臨時施設に入所した場合、給付金の支払対象になりますか。
【新型コロナウィルス感染症の拡大状況を踏まえた特別なお取り扱い】 ≪診断日が2023年5月7日までの場合≫ 「新型コロナウイルス感染症」と診断された後、臨時施設(病院と同等とみなせる施設)に入所し、医師の管理下において治療を受けている場合(※)には、「入院」として取扱い、「(疾病)入院給付金」... 詳細表示
短期就業不能給付金や就業不能給付金を請求する場合、入院と在宅医療の両方について証明書(診断書)を提出する必要がありますか。
入院、在宅医療の両方の治療を受けられていて、短期就業不能給付金や就業不能給付金をご請求いただく場合は、入院を証明する診断書(または治療内容報告書)と在宅医療証明書(診断書)の両方が必要な場合があります。 入院、在宅医療のいずれか一方で支払要件の日数を満たす場合には、要件を満たす一方の診断書のご提出でお手続き... 詳細表示
請求者に給付金請求の意思能力がありますが、給付金請求書に記入できない場合、家族が記入してもよいですか?
原則、請求者ご本人さまに記入していただく必要がありますが、お体の具合などにより、介添えいただいてもご本人が給付金請求書を記入することが困難な場合には、ご親族の方に代筆していただくことができます。 代筆請求に必要な書類をお届けしますので、当社へお問い合わせください。 【例:請求書に記入が困難な場合】 ... 詳細表示
【新型コロナ(感染疑い)】家族が新型コロナウイルス感染症に感染し、自身が濃厚接触者の認定となり、宿泊施設または自宅で隔離・待機となった場合、給付金の支払対...
濃厚接触者の認定による自宅・宿泊施設等での「隔離」「待機」は、「入院給付金」等のご請求対象にはなりません。 また、就業不能保険の「就業不能状態」における「在宅医療」は、原則、公的医療保険における医科診療報酬点数表の「在宅患者診療・指導料に列挙されている診療料や管理指導料等」が算定されている場合に... 詳細表示
給付金請求書類の返信用封筒の差出有効期限日を過ぎてしまった場合、どうすればよいですか?
新しい返信用封筒をお送りしますので、お手数ですが第一生命コンタクトセンターへご連絡ください。 詳細表示
【新型コロナ(感染疑い)】新型コロナウイルス感染症の疑い(検査結果待ち、検査結果は陰性)で、宿泊施設または自宅で隔離・待機された場合、給付金の支払対象にな...
検査結果待ちや検査結果が陰性の場合に、自宅・宿泊施設等で「隔離」「待機」した場合は、「入院給付金」等のご請求対象にはなりません。 また、就業不能保険の「就業不能状態」における「在宅医療」は、原則、公的医療保険における医科診療報酬点数表の「在宅患者診療・指導料に列挙されている診療料や管理指導料等」が算定さ... 詳細表示
【新型コロナ(感染疑い)】勤務先で新型コロナウイルス感染症の感染者が出たため、勤務先からの休業要請で自宅待機となった場合、給付金の請求対象になりますか。
勤務先からの休業要請による自宅での「待機」は、「入院給付金」等のご請求対象にはなりません。 詳細表示
【新型コロナ(死亡)】死亡した場合、死亡保険金の対象になりますか。
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合には、「死亡保険金」のご請求対象となります。 【災害割増特約の災害割増保険金および傷害特約の災害保険金等について】 2023年5月7日までは、新型コロナウイルス感染症が、災害割増特約および傷害特約等の約款でお支払いの対象となる「感染症」に該... 詳細表示
短期就業不能給付金や就業不能給付金を請求するにあたって、給付金の支払事由の一つである「在宅医療」に該当するかどうか確認するためにはどうすれば良いですか。
「在宅医療」に該当する「在宅患者診療・指導料」が算定されているかをご請求手続き前にお客さまが確認される場合は、医療機関が発行する診療明細書にてご確認いただけます。 「在宅患者診療・指導料」が算定される在宅医療の診療行為が行われる場合は、患者が在宅医療(診療訪問)についての同意書を医療機関に提出していることが... 詳細表示
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