受取人が未成年の子ですが、契約内容ご案内制度の加入は可能ですか?
契約内容ご案内制度に加入した契約であっても、問い合わせいただいた受取人などの 契約関係者が、未成年者である場合はその契約の情報を開示することはできません。 詳細表示
支払請求書に記入し勤務先経由で当社へ送付ください。 *勤務先によっては当社へ直接送付いただく場合もあります。 詳細表示
インターネットから契約関係者(被保険者・受取人・保険契約者代理人・指定代理請求人等)の登録情報を確認することはできますか?
ご契約者専用サイトにログイン後、「各種お手続き」>「契約内容ご案内制度の申込・変更」メニューよりご確認ください。 ※契約者ご本人かつ18歳以上の場合のみご確認いただけます。 ※ご確認いただけるのは契約内容ご案内制度にお申し込み済みの契約における契約関係者です。 ※一部の契約でご利用いただけない場合も 詳細表示
恐れ入りますが、お手続の都度、申告いただくこととなります。 なお、毎年継続的に支払が行われる年金の場合、一度マイナンバーを申告いただければ、翌年以降お伺いしません。 お願いの際は改めてご案内いたしますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 詳細表示
マイナンバーの通知カードを紛失しました。手続はどのようにしたらいいですか?
マイナンバー申告はマイナンバーが記載された住民票でも可能です。 ただし、個人保険における死亡保険金(契約者と被保険者が同人の死亡保険金を除く)のお支払いの場合、マイナンバーが記載された住民票はお取扱いできませんので、ご了承ください。 詳細表示
。 解約日(課税扱い)から5年以内に非課税で払出がある場合には、その利息に対しても遡及して課税されます。 <財形年金> 年金開始前の解約については一時所得扱いとなります。 詳細表示
【財形保険】転職して勤務先が変更になったので手続きを教えてください。
新勤務先に財形商品の取り扱いがあるかを確認ください。 <新勤務先に当社の財形貯蓄制度が導入されている場合> 勤務先変更の手続きが必要になりますので、変更申込書を新勤務先経由で送付ください。 <新勤務先に当社以外の財形貯蓄制度の導入されている場合> 退職日から2年以内に他の金融機関へ 詳細表示
勤務先に属する満15歳以上満82歳未満(財形貯蓄)または満55歳未満(財形年金、財形住宅)の従業員で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されている方が加入できます。 *役員報酬のみの方は加入できません。また、ご退職後は保険料の積立はできません。 *詳細は、ご契約のしおり、パンフレットをご参照ください。ご契約の 詳細表示
マイナンバー関連のよくあるご質問は以下のとおりです。 1.どのような手続のときにマイナンバーの申告を行う必要があるのですか? 2.マイナンバーを申告しない場合、支払手続はしてもらえないのですか? 3.マイナンバーの申告は手続の都度行うのでしょうか? 4.マイナンバーの通知カードを紛失しました 詳細表示
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