「在宅医療」とは、通院が困難なときなどに、医師の指示にもとづく定期的な訪問診療等を受けながら、日本国内の自宅等において治療に専念することをいいます。
原則、公的医療保険における医科診療報酬点数表の「在宅患者診療・指導料(往診料および救急搬送診療料を除く)に列挙されている診療料や管理指導料等」が算定されている場合に該当します(注1)。
(注1)健康保険での算定に限らず、労災保険などの健康保険の診療報酬点数表に準拠する制度で算定する場合も含みます。
なお、支払対象となる公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の「在宅患者診療・指導料」 については
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