厚生労働省による令和4年度診療報酬改定に伴い、一部の不妊治療が新たに公的医療保険制度における「手術料」の算定対象となりました。
「不妊症」などの疾病の診断に基づき、2022年4月1日以降に「手術料」の算定対象となる不妊治療を受けられた場合、手術給付金のご請求対象となります。ただし、ご契約内容によっては、手術給付金のご請求対象とならない場合があります。
<2022年4月1日以降に「手術料」の算定対象となる不妊治療>
・人工授精(女性のみ)
・採卵術(女性のみ)
・精巣内精子採取術(男性のみ)
・胚移植術(女性のみ)
なお、手術給付金を公的医療保険に連動してお支払いする商品においては、受精卵の管理に伴い「体外受精・顕微授精管理料」「受精卵・胚培養管理料」「胚凍結保存管理料」(いずれも女性のみ)などが発生した場合もご請求の対象となります。
また、「精子凍結保存管理料」「採取精子調整管理料」の取扱(令和6年度診療報酬改定)については
こちらからご確認ください。
(※)上記の治療のうち2つ以上の治療を同日に受けられた場合、手術給付金は1回のみのお支払いとなります。
その他の「不妊治療関連のよくあるご質問」は
こちらからご確認ください。