先進医療(※)を受けられた場合、先進医療給付金のご請求対象となる場合があります。
ご請求対象となる先進医療の詳細は、
先進医療情報ステーションをご確認ください。
※「先進医療」とは、手術、放射線治療または療養を受けた時点において、平成18年9月12日厚生労働省告示第495号「厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養」第1条第1号の規定にもとづき、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、保険診療と併用ではなく、保険外診療(自由診療)と併用した場合、先進医療として取扱われないため、対象となる先進医療に該当しません。
その他の「不妊治療関連のよくあるご質問」は
こちらからご確認ください。