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よくあるご質問(FAQ)

  • No : 807
  • 公開日時 : 2022/07/04 09:00
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短期就業不能給付金や就業不能給付金を請求するにあたって、給付金の支払事由の一つである「在宅医療」に該当するかどうか確認するためにはどうすれば良いですか。

回答

「在宅医療」に該当する「在宅患者診療・指導料」が算定されているかをご請求手続き前にお客さまが確認される場合は、医療機関が発行する診療明細書にてご確認いただけます。
「在宅患者診療・指導料」が算定される在宅医療の診療行為が行われる場合は、患者が在宅医療(診療訪問)についての同意書を医療機関に提出していることが必要になります。

在宅医療の開始にあたって医師等から在宅医療の訪問計画の説明を受け、同意書を医療機関にご提出された場合は、お支払事由に該当する可能性がありますので、お問い合わせ先にご連絡ください。

就業不能保険のくわしい保障内容につきましては、「ご契約のしおり」・「約款」をご確認ください。

 

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