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よくあるご質問(FAQ)

  • No : 808
  • 公開日時 : 2022/07/04 09:00
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短期就業不能給付金や就業不能給付金を請求する場合、入院と在宅医療の両方について証明書(診断書)を提出する必要がありますか。

回答

入院、在宅医療の両方の治療を受けられていて、短期就業不能給付金や就業不能給付金をご請求いただく場合は、入院を証明する診断書(または治療内容報告書)と在宅医療証明書(診断書)の両方が必要な場合があります。
入院、在宅医療のいずれか一方で支払要件の日数を満たす場合には、要件を満たす一方の診断書のご提出でお手続きが可能になります。
下記の事例をご参照ください。
就業不能保険のくわしい保障内容につきましては、「ご契約のしおり」・「約款」をご確認ください。なお、ご不明な場合は、当社へお問い合わせください。


◆入院・在宅医療をあわせた就業不能期間が14日間以上30日間未満のとき
就業不能状態になられてから14日間の間に入院・在宅医療が含まれるかによって下記表のとおり必要書類が異なります。
例えば、8/1から8/14まで入院された後、8/15から8/29まで在宅医療されていた場合は、下記の事例①にあたり入院の診断書(または治療内容報告書)のみ必要で在宅医療証明書(診断書)のご提出は不要です。

 

 

◆入院・在宅医療をあわせた就業不能期間が30日間以上のとき
就業不能状態になられて30日間の間に入院・在宅医療が含まれるかによって下記表のとおり必要書類が異なります。
例えば、8/1から8/30まで入院された後、8/31から在宅医療されていた場合は下記の事例①にあたり入院の診断書(または治療内容報告書)のみ必要で在宅医療証明書(診断書)のご提出は不要です。

 

 

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