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よくあるご質問(FAQ)

  • No : 960
  • 公開日時 : 2022/12/12 09:00
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【新型コロナ(感染疑い)】家族が新型コロナウイルス感染症に感染し、自身が濃厚接触者の認定となり、宿泊施設または自宅で隔離・待機となった場合、給付金の支払対象になりますか。

回答

濃厚接触者の認定による自宅・宿泊施設等での「隔離」「待機」は、「入院給付金」等のご請求対象にはなりません。
 
また、就業不能保険の「就業不能状態」における「在宅医療」は、原則、公的医療保険における医科診療報酬点数表の「在宅患者診療・指導料に列挙されている診療料や管理指導料等」が算定されている場合になります。それらの算定がない限り、支払対象となる「在宅医療」には該当いたしません。

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