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よくあるご質問(FAQ)

  • No : 975
  • 公開日時 : 2022/07/04 09:00
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認知症保険はどういった場合に支払われますか?

回答

被保険者が以下の①②のいずれにも該当したときに、認知症保険金のご請求対象となります。

①責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、保険期間中に認知症(※1)と診断されたこと(※2)
②責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、保険期間中に、公的介護保険制度における要介護1以上の状態に該当し、要介護認定において要介護1以上との認定を受け、その認定の有効期間中であること
 
お支払いする認知症保険金額は、契約日からその日を含めて2年経過後に支払事由に該当したときは保険金額になりますが、契約日からその日を含めて2年以内に支払事由に該当したときには保険料累計額となります。
 
 
(※1)対象となる認知症とは、つぎのアに該当している場合をいいます。ただし、契約日が2022年7月1日以前の場合は、アおよびイのいずれにも該当している場合をいいます。なお、軽度認知障害(MCI)、アルコール性認知症、健忘症、加齢による物忘れ等は、対象となる認知症には含まれません。
ア.医師により器質性認知症と診断されていること
イ.器質性認知症を原因として、意識障害のない状態において見当識障害がある状態に該当していること
(※2)保険期間の開始する前に認知症と診断されていた場合は①に該当しないため、認知症保険金のご請求対象となりません。

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