勤務先に属する満15歳以上満82歳未満(財形貯蓄)または満55歳未満(財形年金、財形住宅)の従業員で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されている方が加入できます。 *役員報酬のみの方は加入できません。また、ご退職後は保険料の積立はできません。 *詳細は、ご契約のしおり、パンフレットをご参照ください。ご契約... 詳細表示
財形年金の一部払出はできません。解約になります。 詳細表示
【財形保険】今年から年金を受け取っている。確定申告するための手続き書類を送付してもらえますか。
年金としてお受け取りになっている場合には非課税扱いとなりますので、確定申告は不要です。 詳細表示
不慮の事故や特定感染症が原因で死亡された場合、事故日または発病時点の保険料累計額の5倍相当額の災害死亡保険金が支払われます。(財形年金は年金開始前までになります) また、不慮の事故を原因として高度障害状態になった場合には、事故日時点の保険料累計額の5倍相当額の災害高度障害保険金が支払われます。 *不慮の事故と... 詳細表示
【財形保険(法人)】非課税限度額超過予定のお知らせが届いた。非課税限度額を超過した場合でも積立を続けることは出来ますか。
非課税限度額を超過した場合には積立を継続することは出来ません。非課税商品(年金・住宅)は保険料積立の中断期間として2年間になります。2年以内に積立を再開できない場合には解約していただくことになります。 この案内は非課税限度額を超過する3か月前、6か月前に送付しています。非課税限度額や保険料の変更など契約... 詳細表示
給与・賞与ともに1,000円単位で積立額を設定できます。 勤務先の規程で最低積立額が異なる場合があります。 詳細表示
変更申込書にて保険料積立の中断や再開の手続きができます。勤務先により変更期間がありますので、手続き前に勤務先に確認ください。 *財形年金・財形住宅は、2年以上保険料積立が中断しますとご契約を解約しなければなりませんのでご留意ください。 (変更申込書は勤務先の財形事務担当へご確認ください) 詳細表示
「インターネット振込くん」「電話1本!振込くん」を利用したい。
「インターネット振込くん」「電話1本!振込くん」は、第一生命カードの取り扱い終了に伴い、2023年3月19日(日)をもってサービスを終了いたしました。 ⇒第一生命カード・第一生命サービスパスポートの取り扱い終了について 「契約者貸付」「積立配当金」「すえ置金」のお引き出し、ご利用可能金額(残高... 詳細表示
「変更申込書」に変更月および変更後の積立額(保険料)をご記入のうえ、勤務先経由で当社へ送付ください。 勤務先により変更期間がありますので、手続き前に勤務先にご確認ください。(「変更申込書」は勤務先の財形事務担当へご依頼ください) 詳細表示
当社では一般財形・財形年金・財形住宅の加入は一人1契約ごとのお取り扱いとなります。 (3商品の全てに加入することができます) 詳細表示
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