給与・賞与ともに1,000円単位で積立額を設定できます。 勤務先の規程で最低積立額が異なる場合があります。 詳細表示
変更申込書に変更する積立額(保険料)、変更月を記入いただき勤務先経由でへ当社送付ください。 勤務先により変更期間がありますので、手続き前に勤務先に確認ください。(変更申込書は勤務先の財形事務担当へご確認ください) 詳細表示
カスタマーサクセスマネジャー「CSM」について教えてください。
カスタマーサクセスマネジャー「CSM」はお客さま専任の本社非対面担当者です。 先回りした保険手続きのご案内・サポートを行うほか、定期的に自社サービス・商品の情報提供をさせていただきます。 CSMは非対面の担当者として、LINE・メール・電話等で、継続してお付き合いさせていただくことで、お客さまのニーズをより的... 詳細表示
勤務先に属する満15歳以上満82歳未満(財形貯蓄)または満55歳未満(財形年金、財形住宅)の従業員で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されている方が加入できます。 *役員報酬のみの方は加入できません。また、ご退職後は保険料の積立はできません。 *詳細は、ご契約のしおり、パンフレットをご参照ください。ご契約... 詳細表示
財形商品は、一般財形・財形年金・財形住宅があります。 共通:保険料は給与から控除することにより定期的に積み立てることが出来ます。 不慮の事故などで死亡や所定の高度障害状態になった場合には災害保障があります。 契約から所定の期間内に解約すると返戻金が払込保険料累計額より少ない金額になります。 ... 詳細表示
なぜ、請求書類とマイナンバー申告書は同時に送られないのですか?
生命保険会社は、お客さまに以下のお支払いをする場合、法令に基づき、税務署に支払調書を提出しております。 (1) 受取った保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合 (2) 年間の年金支払額が20万円を超える場合 お手続き時の時点で、支払調書作成の対象となるか判断できない契約につきましては、... 詳細表示
どのような手続のときにマイナンバーの申告を行う必要があるのですか?
生命保険会社は、お客さまに以下のお支払いをする場合、法令に基づき、税務署に支払調書を提出しております。 マイナンバー制度の導入にともない、2016年1月以降のお支払いに対する支払調書にお客さまのマイナンバーを記載することが定められましたので、対象となるお手続きについて、マイナンバーの申告をお願いしておりま... 詳細表示
マイナンバーの通知カードを紛失しました。手続はどのようにしたらいいですか?
マイナンバー申告はマイナンバーが記載された住民票でも可能です。 ただし、個人保険における死亡保険金(契約者と被保険者が同人の死亡保険金を除く)のお支払いの場合、マイナンバーが記載された住民票はお取扱いできませんので、ご了承ください。 詳細表示
【財形保険】今年から年金を受け取っている。確定申告するための手続き書類を送付してもらえますか。
年金としてお受け取りになっている場合には非課税扱いとなりますので、確定申告は不要です。 詳細表示
【財形保険(法人)】新契約申込書や保険料変更の書類の提出期限はありますか。
保険料お払込案内に新規申込や保険料変更を反映させる場合には、保険料お払込案内がお手元に届く2週間前までに当社へ送付ください。 保険料お払込案内の返送と一緒に送付いただくことも可能です。(保険料を口座から引き落としされている企業を除く) 詳細表示
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