本制度へのお申し込み(無料)により、契約関係者(被保険者・受取人・保険契約者代理人・指定代理請求人等)の方にも契約内容やお手続き方法、契約維持などに必要な情報をスムーズにご案内することができる制度です。 本制度およびお手続きの詳細は、契約内容ご案内制度のお申込み・変更・規定の確認をご確認ください。 詳細表示
変更申込書にて保険料積立の中断や再開の手続きができます。勤務先により変更期間がありますので、手続き前に勤務先に確認ください。 *財形年金・財形住宅は、2年以上保険料積立が中断しますとご契約を解約しなければなりませんのでご留意ください。 (変更申込書は勤務先の財形事務担当へご確認ください) 詳細表示
【財形保険(法人)】非課税限度額超過予定のお知らせが届いた。非課税限度額を超過した場合でも積立を続けることは出来ますか。
非課税限度額を超過した場合には積立を継続することは出来ません。非課税商品(年金・住宅)は保険料積立の中断期間として2年間になります。2年以内に積立を再開できない場合には解約していただくことになります。 この案内は非課税限度額を超過する3か月前、6か月前に送付しています。非課税限度額や保険料の変更など契約... 詳細表示
【財形保険(法人)】退職する従業員がいますが、何か手続きは必要になりますか。
退職日が決まりましたら「財産形成貯蓄の退職等に関する通知書」に記入いただき当社へ送付ください。 書類受領後、当社から契約者さまへ今後の手続きについてのお知らせをお送りします。 退職後2年以内に転職しない場合は解約のお手続きが必要です。転職する場合は、契約者さまから新勤務先へ財形積立を継続できるかご確認ください。 詳細表示
個人保険の手続にあたり、マイナンバーを申告する上に、写真付本人確認書類の写しが必要なのはなぜですか?
マイナンバー申告には、「番号(マイナンバー)の真正性」と「本人の実在性」の観点から身元確認が必要であり、身元確認書類として写真付本人確認書類(または写真なし本人確認書類2点)の提出が国で定められているため、ご提出をお願いしております。 詳細表示
生命保険料控除の対象外となります。 詳細表示
財形年金の一部払出はできません。解約になります。 詳細表示
「変更申込書」に変更月および変更後の積立額(保険料)をご記入のうえ、勤務先経由で当社へ送付ください。 勤務先により変更期間がありますので、手続き前に勤務先にご確認ください。(「変更申込書」は勤務先の財形事務担当へご依頼ください) 詳細表示
なぜ、請求書類とマイナンバー申告書は同時に送られないのですか?
生命保険会社は、お客さまに以下のお支払いをする場合、法令に基づき、税務署に支払調書を提出しております。 (1) 受取った保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合 (2) 年間の年金支払額が20万円を超える場合 お手続き時の時点で、支払調書作成の対象となるか判断できない契約につきましては、... 詳細表示
【財形保険】今年から年金を受け取っている。確定申告するための手続き書類を送付してもらえますか。
年金としてお受け取りになっている場合には非課税扱いとなりますので、確定申告は不要です。 詳細表示
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