マイナンバーを申告しない場合、支払手続はしてもらえないのですか?
マイナンバーを申告しない場合でも、支払手続で必要となる請求書等の書類が完備していれば支払手続は可能です。 なお、第一生命が税務署へ提出する支払調書にお客さまのマイナンバーを記載する必要がございますので、マイナンバーの申告をお願いします。 詳細表示
なぜ、請求書類とマイナンバー申告書は同時に送られないのですか?
生命保険会社は、お客さまに以下のお支払いをする場合、法令に基づき、税務署に支払調書を提出しております。 (1) 受取った保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合 (2) 年間の年金支払額が20万円を超える場合 お手続き時の時点で、支払調書作成の対象となるか判断できない契約につきましては、... 詳細表示
不慮の事故や特定感染症が原因で死亡された場合、事故日または発病時点の保険料累計額の5倍相当額の災害死亡保険金が支払われます。(財形年金は年金開始前までになります) また、不慮の事故を原因として高度障害状態になった場合には、事故日時点の保険料累計額の5倍相当額の災害高度障害保険金が支払われます。 *不慮の事故と... 詳細表示
【財形保険】一般財形の残高を払出したいので手続きを教えてください。
・50万円以下の一部払出であれば、当社ホームページ よりお手続きが可能です。 払出要件:①一回の払出が50万円以下 ②前回の払出口座が登録されており、同じ口座でのお受け取り ③支払明細は登録上住所へ送付 *勤務先によっては対応できない場合があります。 ・請求書でお手続きされる場合は「一部払出請求書」にご記入... 詳細表示
本制度へのお申し込み(無料)により、契約関係者(被保険者・受取人・保険契約者代理人・指定代理請求人等)の方にも契約内容やお手続き方法、契約維持などに必要な情報をスムーズにご案内することができる制度です。 本制度およびお手続きの詳細は、契約内容ご案内制度のお申込み・変更・規定の確認をご確認ください。 詳細表示
【財形保険(法人)】満期契約の案内が届いたが、何か手続きは必要になりますか。
財形積立保険契約(一般財形)で3か月後に満期を迎えられる契約の案内になります。契約一覧と合わせて満期案内(ハガキ)が届いた場合には、契約者さまに満期案内(ハガキ)をお渡しください。 <契約者さまの手続き> 満期保険金の払出:満期日の1か月前までに「財形積立保険支払請求書」を当社へ送付ください。 継続する... 詳細表示
財形商品には入院や治療のための給付金保障はありません。 ご病気で高度障害状態になった場合には診断書をもとに査定させていただき、該当した場合には症状固定日の残高を非課税扱いでお受け取りいただけます。 詳細表示
【財形保険(法人)】退職する従業員がいますが、何か手続きは必要になりますか。
退職日が決まりましたら「財産形成貯蓄の退職等に関する通知書」に記入いただき当社へ送付ください。 書類受領後、当社から契約者さまへ今後の手続きについてのお知らせをお送りします。 退職後2年以内に転職しない場合は解約のお手続きが必要です。転職する場合は、契約者さまから新勤務先へ財形積立を継続できるかご確認ください。 詳細表示
【財形保険(法人)】非課税限度額超過予定のお知らせが届いた。非課税限度額を超過した場合でも積立を続けることは出来ますか。
非課税限度額を超過した場合には積立を継続することは出来ません。非課税商品(年金・住宅)は保険料積立の中断期間として2年間になります。2年以内に積立を再開できない場合には解約していただくことになります。 この案内は非課税限度額を超過する3か月前、6か月前に送付しています。非課税限度額や保険料の変更など契約... 詳細表示
「変更申込書」に新旧の住所を記入いただき、勤務先経由で送付ください。 詳細表示
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